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損害賠償額の基準

損害賠償額の基準

交通事故における3つの異なる基準
(保険会社が提示する示談金額は、一般的に弁護士が交渉する金額(裁判基準)より相当低い?)
交通事故には、一般的に3つの異なる基準があります。低い順に整理すると、①自賠責基準②保険会社基準③裁判基準となります。
自賠責基準とは、ご存じのとおり自賠責の請求の際に利用される金額です。
保険会社基準とは、保険会社が一方的に金額を提示してきた際の基準です。
裁判基準とは、裁判になった場合に、裁判所が認定するであろう基準です。

保険会社の担当者が、被害者に提示する基準は、一般には、自社の保険会社基準によることが多いといえます。つまり、保険会社は、最初から裁判基準による提示はしてこないのです。被害者の方が被った損害額は、同じ(裁判基準)でなければならないにも関わらず、このような不合理な運用が行われているのが現状といえます。そのため、弁護士が介入した場合には、示談交渉段階から、保険会社は、裁判基準もしくはそれに類する基準で賠償額を計算し、再提示することがあり、その結果、大幅な賠償額の増加が認められるケースがあります。

損害賠償額の算定について

人身事故の被害者は、一般に次のような損害金額の賠償を求めることができます。
まず、積極損害として、治療関係費、通院交通費、付添看護費、入院雑費などがあります。また、後遺症が残るようなケースでは、将来の介護費用、家屋の改造費用なども認められます。さらに死亡事故では、葬祭関係費も認められます。
次に、消極損害としては、休業損害、後遺症および死亡による逸失利益などがあります。
さらに、慰謝料として、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡による慰謝料などが認められます。

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