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交通事故にあわれた方へ

交通事故にあわれた方へ交通事故解決の概要

一般的に交通事故の解決は、次のような流れで行われます。

1 交通事故の発生直後にするべき事柄
  ①現場保全行為
  ②加害者および加害車両の確認
  ③警察・保険会社への連絡

2 治療開始
交通事故の治療の方法としては、保険会社が治療費を全面的に支払う場合(自由診療)と被害者の健康保険や労災保険を利用する方法があります。一般的には、自由診療により保険会社から直接治療費を支払ってもらうケースが多いですが、被害者側にも過失が相当程度あるような場合には、健康保険の利用を検討することが賢明といえます(被害者の過失部分については自己負担となるため)。
なお、病院や整骨院によっては、交通事故の治療は、自由診療でしか対応しないことを明言することがあります。しかし、これは、病院側の勝手な都合によるものであり、法律上は、健康保険の利用が可能ですので、弁護士が、病院と交渉することで、保険適用を認めさせることが可能となることがあります。

3 症状固定
症状が完治するかもしくは、これ以上治療を継続しても改善が見込まれない状態を症状固定といいます。症状固定により具体的な賠償額の確定が可能となりますので、この時点で保険会社との交渉を始めることになります。

4 後遺症の残存がなかった場合
この場合には、後遺症認定の必要がありませんので、すぐに保険会社と交渉を開始することになります。

5 後遺症の残存がある場合
この場合には、後遺症認定の請求をする必要があります。
後遺症認定には、担当医師に後遺障害診断書の作成を依頼した後、保険会社に関係資料一式を送付して保険会社を通じて後遺症認定を受ける方法(事前認定)と被害者もしくは代理人弁護士が直接後遺症認定の請求を行う方法(被害者請求)があります。

6 後遺症認定等級に納得のいかない場合→異議申立て
後遺症認定等級に納得のいかない被害者の方には、異議申し立てをお勧めしております。
新たな医証が入手できたり、担当医師がより詳しい意見書を作成してくれるような場合には、異議申し立てによって等級が数等級上がることがあります。

7 示談交渉
自賠責機構により後遺症認定がされた場合には、かかる等級を前提に、保険会社と損害賠償額につき交渉を始めることになります。一般的には、保険会社側が、自社の保険会社基準で算定した提示額に対し、代理人弁護士が、裁判基準(裁判になった場合に一般的に認められるであろう金額)による提示を行い、交渉を行うことになります。

8 交渉の成立により示談書の締結
交渉が成立した場合には、保険会社と代理人弁護士との間で示談書を締結します。

9 交渉が成立しない場合
保険会社の提示額と被害者ご本人もしくはその代理人弁護士の提示額との間に大幅な開きがあるような場合には、任意の示談交渉が困難となりますので、被害者は、相手方に対し、訴えを提起することになります。

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