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事故直後に行わなければならない事柄

事故直後に行わなければならない事柄

不幸にして交通事故に遭遇してしまった場合、まず、以下の点につき確認する必要があります。
① 事故現場の保全
交通事故にあった場合、後に示談交渉をする際には、両車両の位置関係など事故現場の状況が、問題となることがあります。私が過去に扱った事案でも、異動後の写真をさも事故直後の写真のように主張する相手方がいました。そのため、事故現場の状況は、警察が来るまでできるだけ事故直後の状態にしておくことが望ましいといえるでしょう。
もっとも、事故車両をそのまま放置すると後続車の通行の妨げになる場合など却って危険な場合もあります。そのような場合には、少なくとも、両車両の停車位置や事故状況などを写真に撮っておくなど現場保全行為を行ってから車両を移動させるといいでしょう。
② 加害者および加害車両の確認
交通事故の被害者になっても、加害者の連絡先などがわからないと損害賠償請求をすることは困難です。そのため、加害車両のナンバー(車両番号)とともに、運転免許証などで加害者本人の確認(氏名・住所・電話番号など)を行う必要があります。
③ 警察・保険会社などへの届出
交通事故の加害者には、道路交通法上、負傷者の救護などの緊急措置義務(道交法72条1項前段)とともに、交通事故が発生した事実を警察へ届け出る報告義務(同後段)が課されています。軽微な事故の際に、警察に届けることを怠り、当事者同士で解決をしようとするケースがありますが、任意保険適用の際には、原則として、警察の発行した交通事故証明書が必要となりますので、後々トラブルを避けるため、速やかに警察に報告することが肝要と思われます。

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